ストリップは健全か
素人学生などをストリッパーとして勧誘
http://www.bnn-s.com/news/07/07/070718162047.html
弁護人は、他のわいせつな雑誌と比較して、ストリップは健全だと主張している。
このように相対的に考えれば、どのような卑猥な行為でも健全となってしまい、違法なわいせつ行為は何ら規制できなくなってしまうだろう。
そもそも、この弁護士の考える「健全さ」は、一般社会で考えられている「健全さ」とずれているように思える。
弁護士は、被告人の人権を擁護するだけではなく、社会正義を実現することをも求められている。(弁護士法第一条)
また、弁護士職務基本規程第六条においても弁護士は、その廉潔の保持、品位の高揚に努めなければならないとされている。
被告の権利を擁護する以前に、まずは自身の健全さを見直すべきではないのか。

Comments
弁護士の主張は、「他のわいせつな雑誌と比較して、ストリップは健全だ」といっているのではなく、(処罰に値する程の)「害悪がない」という点に要点があるのではないでしょうか。これまでの最高裁などに見られる「わいせつ概念」に対する批判をもう一度踏まえる必要があると思います。「わいせつ概念」をめぐって、相対的に見ることや、「健全」という概念で見ることは、御指摘の通り、水掛け論になるように思います。
また、本件のような「わいせつ概念」が犯罪の成否を左右する場合、御指摘の通りだとすると、どのように刑事弁護をすればよいのかも問題でしょう。弁護士倫理は確かに重要ですが、弁護士法や弁護士職務基本規程をあまりに拡大解釈すると、性にかかわる弁護を引き受けることもできないのではないかとの気もするのですが…
Posted by: 斎藤 | 2007.07.20 at 07:39 PM